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道路整備緊急措置法 / どうろせいびきんきゅうそちほう 土木用語集 と


項目 道路整備緊急措置法 / どうろせいびきんきゅうそちほう
意味 道路を緊急に整備することにより、自動車交通の安全の保持とその能率の増進を図り、経済基盤の強化に寄与することを目的とする法律。国土交通省大臣は道路整備五箇年計画の策を作成して閣議の決定を求めなければならないことや、道路整備五箇年計画の遂行のための揮発油税収入相当額と石油ガス税収入の1/2に相当する額を道路整備五箇年計画の国費の財源に充てることを規定し、同五箇年計画期間内における国の地方公共団体に対する道路の改築修繕費の負担金や補助金の率の特例などを定めている。

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