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けいじめんせき【刑事免責】 一般用語集 け


項目 けいじめんせき【刑事免責】
意味 (1)労働組合の争議行為など正当なものであれば,行為そのものは違法の形をとっても違法性がないものとされ,刑法上,犯罪として処罰されないということ。(2)〔immunity〕アメリカ合衆国の刑事訴訟上の制度の一。検察官が証言を得るために,その証言を証拠として将来証人を訴追しないという,証人に与える特権。訴追免除。免責特権。


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