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さしおさえきんしざいさん【差押禁止財産】 一般用語集 さ


項目 さしおさえきんしざいさん【差押禁止財産】
意味 債務者やその家族の生活保障・生業の維持・精神生活の尊重等を理由として,民事執行法その他の法律により差押えが禁止されている財産。


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