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しょうげんきょぜつけん【証言拒絶権】 一般用語集 し


項目 しょうげんきょぜつけん【証言拒絶権】
意味 自己または近親者が刑事訴追・有罪判決を受けるおそれのある場合,また業務上守秘義務がある場合に,証言をこばむことのできる権利。


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