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とくべつほう【特別法】 一般用語集 と


項目 とくべつほう【特別法】
意味 (1)一般法に対して,適用の対象が特定の人・事物・行為・地域などに限られる法。(2)日本国憲法では,一つの地方公共団体のみに適用される法律。


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