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建築物環境衛生管理基準 / けんちくぶつかんきょうえいせいかんりきじゅん建築用語集 け


項目 建築物環境衛生管理基準 / けんちくぶつかんきょうえいせいかんりきじゅん
英語 -
意味 特定建築物や多数の者が使用または利用する建築物の空気環境の調整,給水および、排水の管理,清掃,ネズミ・昆虫などの防除,その他環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置を定めたもの(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条)。特定建築物(一般建物は3,000m2、学校は8,000m2)について浮遊粉塵(ふんじん) の量, 一酸化炭素の含有率,炭酸ガスの含有率,温度,相対湿度,気流等が定められている。また,特定建築物の所有者は,ビル管理技術者を選任し届け出る。


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