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登録の取り消し / とうろくのとりけし電気用語集 と


項目 登録の取り消し / とうろくのとりけし
英語 revocation of registration
意味 経済産業大臣又は都道府県知事は,登録電気工事業者が法の定めに該当するときは,登録を取り消すか又は6ヵ月以内に期間を定めて,事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる(電気工事業法第28条)。


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