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せんきょけん【選挙権】 一般用語集 せ
項目
せんきょけん【選挙権】
意味
議員その他一定の公務員を選挙する権利。参政権の代表的なもの。公職選挙法は,満 20 歳以上の国民はこれを有するとする。また,3 か月以上区域内の市町村に住所を有する満 20 歳以上の国民は地方公共団体の議会の議員およびその長の選挙権を有するとする。
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