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ちょさくけん【著作権】 一般用語集 ち
項目
ちょさくけん【著作権】
意味
著作者が自己の著作物の複製・発刊・翻訳・興行・上映・放送などに関し,独占的に支配し利益をうける排他的な権利。著作権法によって保護される無体財産権の一種。原則として著作者の死後 50 年間存続する。
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