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航空法 / こうくうほう 建築設備用語集 こ


項目 航空法 / こうくうほう
英語 Civil Aeronautics Law 
意味 国際民間航空条約の規定ならびに同条約の附属書として採択された標準、方式および手続に準拠して、航空機の航行の安全および航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、ならびに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保してその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする法律。 


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